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初めての投資信託(6) : 公募投資信託と私募投資信託
2004/12/02

公募投信と私募投信の違い、種類についてお伝えします。

投資信託には、いくつかの分類方法があります。
今回は、そのうちの1つ、公募と私募についてお伝えします。

■公募投資信託
不特定多数(50人以上)の投資家に対して募集を行う投資信託。
証券会社、銀行などの店頭やホームページなどで販売している投資信託は
公募投資信託です。つまり、よくテレビ、新聞、雑誌などで見かける投資信託は
公募投資信託です。

公募投資信託は、主に個人投資家を対象としているので、法律により運用
について一定の規制が設けられています。

■私募投資信託
特定少数の投資家に対して募集を行いう投資信託です。
私募投資信託には、2人から49人までの投資家を対象とする「一般投資家私募
(少人数私募)」と、適格機関投資家のみを対象とする「適格機関投資家私募
(プロ私募)」があります。

投資家を限定することは、つまり、勧誘を行う時点からその対象が限られるの
で、私募投資信託はホームページやテレビ、新聞などを通した宣伝広告は行わ
れていません。

私募投資信託は、投資家の様々なニーズに対応するために、1998年12月の
投信法改正により導入されました。運用やディスクロージャーについての
規制は公募投資信託より緩く、リスクの高い金融商品で運用を行う私募投
資信託も多いようです。
                                      (文:井戸里恵)

2004.12.02 FZCN-News(第33号)より


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