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今回は、保険の対象者(被保険者)が亡くなってしまい、死亡保険金がおりてきたときを想定して、誰にどんな税金がかかるのかを見ていきましょう。 |
さて今回は、保険の対象者(被保険者)が亡くなってしまい、死亡保険金
がおりてきたときを想定して、誰にどんな税金がかかるのかを見ていきま
しょう。
登場人物は「夫」「妻」「子」とします。
■死亡保険金の場合
(保険料を払う人) (保険の対象となる人) (保険金をもらう人)
契約者 被保険者 受取人 どんな税金?
夫−−−−−−−−− 夫 −−−−−−−− 妻 ⇒ 相続税
夫−−−−−−−−− 妻 −−−−−−−− 夫 ⇒ 所得税
(一時所得)
夫−−−−−−−−− 妻 −−−−−−−− 子 ⇒ 贈与税
ポイントは、保険料を支払った人と、保険金を受け取った人が別であれば
「相続税」または「贈与税」がかかります。
保険料を支払った人と保険金を受け取った人が同じであれば「所得税」が
かかることになります。
次回は、具体的にそれぞれの税金にかかる特徴をお伝えします。
2004.09.16 FZCN-News(第22号)より
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