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契約人・被保険者・保険金受取人の関係の違いで、死亡保険金にかかる税金がどう変わるかをお伝えします。 |
前回は、死亡保険金にどのような税金がかかるかをまとめました。
今回は、それをもう少し詳しく見ていきましょう。
■<相続税>の対象となる場合
契約者(夫)=被保険者(夫)のとき
契約者と被保険者が同一のとき、受取人が受け取った死亡保険金は税法
上、相続または遺贈(=遺言によって財産を与えること)によって取得
したものとみなされ課税されます。受け取った死亡保険金額が「みなし
相続財産」として「遺産の総額」の中に含められるのです。
生命保険は「残された家族の生活保障」という大切な目的を持った遺産
です。相続人が死亡保険金を受け取る場合に限り『500万×法定相続人
の人数』が非課税とされています。
≫「生命保険金の非課税」限度額 = 500万×法定相続人の数
■<所得税>の対象となる場合
契約者(夫)=保険金受取人(夫)≠被保険者のとき
夫が保険料を支払い、尚且つ保険金も受け取ることになります。
受取人が受け取った保険金は一時所得として計算され、他の所得
(給与所得など)と合算のうえ課税されます。
≫課税対象額
=(受け取った保険金−払い込んだ保険料の合計額−50万)×1/2
■<贈与税>の対象となる場合
契約者(夫)≠被保険者(妻)≠受取人(子)のとき
受取人が受け取った保険金は、贈与によって取得したものとされ、贈与
税が課税されます。
他に贈与を受けていない場合、受け取った死亡保険金から贈与税の基礎
控除110万を差し引いた金額に税率をかけることとなります。
≫課税対象額=受け取った保険金−基礎控除110万
次回は、生命保険の非課税限度額(相続税)にも関わる「法定相続人」と
は何かをお伝えします。
2004.09.23 FZCN-News(第23号)より
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