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ホッと安心 生命保険
保険と税金(5) : 誰にどんな税金がかかるの(3)
2004/10/07

満期保険金を受け取った場合、どのような税金がかかってくるのでしょうか?

満期保険金を受け取った場合、どのような税金がかかってくるのでしょうか?
死亡保険金のケースを応用して考えてみましょう。

ここでも登場人物は「夫」と「妻」と「子」とします。

■満期保険金の場合
 
(保険料を払う人) (保険の対象となる人) (保険金をもらう人)
 契約者           被保険者         受取人     どんな税金?

  夫 −−−−−−−(誰でも良い)−−−−−  夫     ⇒  所得税

  夫 −−−−−−−(誰でも良い)−−−−− 妻・子    ⇒  贈与税

満期保険金の場合でも、保険料を支払う人、受け取る人が誰なのかに注目です。

■<所得税>の対象となる場合

  契約者(夫)=受取人(夫)のとき

 契約者と保険金受取人が同一の場合、受取人が受け取った保険金は一時所得
  として課税されます。

  ≫課税対象額=
     (受け取った保険金−払い込んだ保険料の合計額−50万)×1/2

■<贈与税>の対象となる場合

  契約者(夫)≠受取人(妻や子)のとき

 契約者、受取人が異なる場合、受取人が受け取った保険金は贈与によって取得
  したものとみなされ、課税されます。

  ≫課税対象額=受け取った保険金−基礎控除110万

 2004.10.07 FZCN-News(第25号)より


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