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満期保険金を受け取った場合、どのような税金がかかってくるのでしょうか? |
満期保険金を受け取った場合、どのような税金がかかってくるのでしょうか?
死亡保険金のケースを応用して考えてみましょう。
ここでも登場人物は「夫」と「妻」と「子」とします。
■満期保険金の場合
(保険料を払う人) (保険の対象となる人) (保険金をもらう人)
契約者 被保険者 受取人 どんな税金?
夫 −−−−−−−(誰でも良い)−−−−− 夫 ⇒ 所得税
夫 −−−−−−−(誰でも良い)−−−−− 妻・子 ⇒ 贈与税
満期保険金の場合でも、保険料を支払う人、受け取る人が誰なのかに注目です。
■<所得税>の対象となる場合
契約者(夫)=受取人(夫)のとき
契約者と保険金受取人が同一の場合、受取人が受け取った保険金は一時所得
として課税されます。
≫課税対象額=
(受け取った保険金−払い込んだ保険料の合計額−50万)×1/2
■<贈与税>の対象となる場合
契約者(夫)≠受取人(妻や子)のとき
契約者、受取人が異なる場合、受取人が受け取った保険金は贈与によって取得
したものとみなされ、課税されます。
≫課税対象額=受け取った保険金−基礎控除110万
2004.10.07 FZCN-News(第25号)より |