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課税関係が分かったところで今回は、簡単な事例で具体的に見ていきましょう。 |
これまで5回にわたって保険の税金についてお話してきました。
課税関係が分かったところで今回は、簡単な事例で具体的に見ていきましょう。
≪よくあるパターン≫
契約者であり、被保険者であるご主人が亡くなりました。
死亡保険金は5,000万で、保険金受取人の奥様が受け取っています。
家族は、ご主人、奥様のほか、お子様が2人います。
この場合の課税価格はいくらになるのでしょうか。
では、事例を整理してみましょう。
ご主人が亡くなってしまったので、受け取った保険金は「死亡保険金」ですね。
また、契約状況を見ると、
(保険料を払う人) (保険の対象となる人) (保険金をもらう人)
契約者 被保険者 受取人
ご主人 ・・・・・・・・ ご主人 ・・・・・・・・・・ 奥様
ということになりますね。
受取人が法定相続人である奥様なので「相続税」の対象となり、「生命保険の
非課税」の特典があるということがわかります。
ではこの場合、「生命保険の非課税」金額はいくらになるでしょうか。
生命保険の非課税限度額は、《500万×法定相続人の数》でした。
このケースの場合、法定相続人は奥様とお子様2人です。
式にあらわすと・・・
1)500万×3人(奥様とお子様2人)=1,500万
したがって、奥様の相続税の課税価格に含められる金額は・・・
2)5,000万−1,500万=3,500万
となるのです。
2004.10.14 FZCN-News(第26号)より |