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介護保険制度の制度の概略、保険料についてまとめます。 |
■公的介護保険とは
公的介護保険とは、40歳以降で老後に寝たきりなどの要介護状態になったと
きに備え、あらかじめ保険料を徴収し、介護が必要となったときに、介護サ
ービスの給付を行なう制度のことです。
公的介護保険の運営主体 (保険者) は市町村で、加入者 (被保険者) は、40
歳以上の人は全員です。
被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加
入者である第2号被保険者に区分され、保険料の算定方法や納付方法などが
異なります。
介護サービスを受けられるのも40歳以上の人です。65歳以上の第1号被保険
者は、要介護状態になった原因が何であろうと公的介護保険のサービスを利
用することができますが、40〜64歳の第2号被保険者は、老化に起因する特定
の病気によって要介護状態になった場合に限り介護サービスを受けられます。
それ以外の原因で要介護状態になった場合は、公的介護保険のサービスは受
けられません。
■被保険者が負担する介護保険料
公的介護保険の財源は、自己負担を除いて被保険者の負担する介護保険料と
公費とで半分ずつまかなわれています。
《65歳以上の人の場合》
65歳以上の被保険者の保険料についてみると、住んでいる市町村と本人、
および世帯の所得の状況によって異なります。まず市町村がそれぞれの
実状に応じて基準額を定め、本人および世帯の所得の状況に応じて通常
は基準額の0.5倍から1.5倍の間で5段階に区分されます。
では、いったいいくらぐらいの保険料となっているのでしょうか。2003年
4月の保険料改定によって、第1号被保険者の保険料の全国平均は3,241円と
なっています。夫婦の場合は、生計を維持する人が配偶者の分も払います。
納付方法は、公的年金(遺族・障害年金を除く)からの年金額が年間18万
円以上の人は、市町村からの納付通知書により個別に納付します。
《40歳〜64歳の人の場合》
40〜64歳の第2号被保険者の保険料についてみると、加入している健康保
険制度と本人の所得によって異なります。健康保険の場合、政府管掌健康
保険、共済組合等の加入者の介護保険料は、標準報酬月額にそれぞれの医
療保険者が定めた保険料率をかけた額となります。この保険料の半額は、
健康保険と同様に事業主の負担になり、健康保険料と一緒に毎月の給料か
ら天引きされます。
なお、専業主婦であるサラリーマンの妻など健康保険の被扶養者も、公的
介護保険の被保険者です。しかし、保険料については、健康保険の被保険
者の保険料算定時にあらかじめ織り込んでいるので、別途納付する必要は
ないのです。また、国民健康保険の加入者の介護保険料は、本人の所得に
応じて市町村が定め、国民健康保険料に上乗せして徴収されます。
(参考文献「介護保障ガイド」2003年 生命保険文化センター)
2005.04.14 FZCN-News(第51号)より
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