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相続の現場では、相続人名義(奥さん・子供さん・お孫さんなど)の預金が、被相続人の預金と判断されることがよくあります。では、なぜ否認されるのでしょう? |
はじめまして! 税理士の木村です。
“行列が出来る相続相談所”では、相続の現場での体験談を交えながら、
知っていて欲しいことや、知って得することをお伝えしていきます。
ご質問やご相談にも、お答えしていきますので、ご遠慮なくどうぞ!
それでは、本題に入ります。第1回目のテーマは“名義預金”です。
名義預金とは、名義上の預金者と本当の預金者が違う預金のことです。
相続の現場では、相続人名義(奥さん・子供さん・お孫さんなど)の預金
が、被相続人の預金と判断されることがよくあります。
では、なぜ否認されるのでしょう?
贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示
し、相手方がこれを受託して成立する契約のことです。つまり、“親がこ
れあげると言い、子供がこれもらう”といって初めて成立するのです。
逆にいえば、これ以外は贈与といえないのです。
一般的に、下記の事項に該当する場合は、名義預金と判断される可能性が
高いと思われますので、ご注意ください。
●親(被相続人)と同じ印鑑を使用している
●旧姓名義
●通帳・証書・印鑑等を親(被相続人)が保管している
●別居(遠方に住んでいる)しているのに、親(被相続人)と同じ支店で
預金している。 など
それでは、どのように贈与すれば良いのでしょう?
次回ご説明します。ご期待ください。
(文:木村健一)
2004.04.22 FZCN-News(第2号)より |