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行列のできる相続相談所
名義預金(1)
2004/04/22

相続の現場では、相続人名義(奥さん・子供さん・お孫さんなど)の預金が、被相続人の預金と判断されることがよくあります。では、なぜ否認されるのでしょう?

  はじめまして! 税理士の木村です。

   “行列が出来る相続相談所”では、相続の現場での体験談を交えながら、
  知っていて欲しいことや、知って得することをお伝えしていきます。
  ご質問やご相談にも、お答えしていきますので、ご遠慮なくどうぞ!

  それでは、本題に入ります。第1回目のテーマは“名義預金”です。
  名義預金とは、名義上の預金者と本当の預金者が違う預金のことです。
  相続の現場では、相続人名義(奥さん・子供さん・お孫さんなど)の預金
  が、被相続人の預金と判断されることがよくあります。
  では、なぜ否認されるのでしょう?

  贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示
  し、相手方がこれを受託して成立する契約のことです。つまり、“親がこ
  れあげると言い、子供がこれもらう”といって初めて成立するのです。
  逆にいえば、これ以外は贈与といえないのです。

  一般的に、下記の事項に該当する場合は、名義預金と判断される可能性が
  高いと思われますので、ご注意ください。

  ●親(被相続人)と同じ印鑑を使用している
  ●旧姓名義
  ●通帳・証書・印鑑等を親(被相続人)が保管している
  ●別居(遠方に住んでいる)しているのに、親(被相続人)と同じ支店で
   預金している。  など

  それでは、どのように贈与すれば良いのでしょう?
  次回ご説明します。ご期待ください。
                                         (文:木村健一)

 2004.04.22 FZCN-News(第2号)より


※上記掲載内容は、表題右側の日付時点に有効です。
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