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事業所得や不動産所得で、毎年確定申告を行っていらっしゃる方には必見のないようです。 |
今回のテーマは“青色申告特別控除額の拡大”です。
直接、相続に関係する話ではありませんが、資産家の皆さんの中には、
事業所得や不動産所得があり、毎年確定申告を行っている方が多いのではな
いでしょうか。そのような方には、必見の内容です。
【概要】
正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除額を
65万円に引き上げる。(現行55万円)
また、財務大臣の定める簡易な記録の方法・記載事項により記録している
者に係る青色申告特別控除額の経過措置を廃止する。(現行45万円)
※平成17年1月1日以後の所得税及び平成18年1月1日以後の個人住
民税について適用
【青色申告特別控除65万円の適用要件】
@事業所得又は不動産所得(事業的規模に限る)を生ずべき事業を営む青
色申告者であること。
A正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により取引を記帳していること。
B貸借対照表、損益計算書その他一定の明細書を添付した確定申告書を期
限内に提出していること。
※事業的規模の判定は、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で土地
又は建物の貸付を行っているかどうかにより判定します。詳しくは次回
解説します。
テーマには“拡大(減税)”という文字を使っていますが、実際には
45万円控除の廃止の方が、影響が大きいでしょう。ご自身で申告を行ってい
る場合、45万円控除を利用している方が結構多いのではないでしょうか。
また、不動産所得に関しては、会計事務所等に申告を依頼していても
55万円控除を利用している人はあまりいないでしょう。多分、控除額が
55万円から65万円に増加する人より、45万円から10万円に減少する人
の方が多いのでしょう。
そこで次回、改正により税負担が増えてしまうと予想される方のために、
船井財産コンサルタンツ名古屋からうれしい提案がありますので、ご期待
ください。
(文:木村健一)
2004.06.10 FZCN-News(第9号)より |