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行列のできる相続相談所
青色申告特別控除額の拡大(2)
2004/06/17

青色申告特別控除額の拡大への対応策について、 弊社から皆様にご提案させていただきます。

  今回は前回予告の通り、青色申告特別控除額の拡大への対応策について、
  弊社から皆様にご提案させていただきます。

  対応策といっても大袈裟なことではありません。要するに、65万円控除
  の適用要件である複式簿記により取引記帳をすることです。そうすれば、
  白色申告の方は控除額が65万円アップ、青色申告特別控除額が10万円
  or45万円の方は控除額が55万円アップします。
  (青色申告特別控除額が45万円の方は、現在のままだと来年以降の控除
   額は10万円になってしまいます)

  ここで問題になるのが、複式簿記による記帳を誰がするかです。ご自身で
  すれば、費用はかかりませんので、非常にメリットがあります。しかし、
  一般の方が法人並みの記帳を正確に行うことは非常に困難でありますし、
  手間がかかります。そこで、名南経営センターグループでは、不動産賃貸
  オーナー向けの記帳代行サービスを開始しました。本サービスは、記帳代
  行及び申告書作成費用を負担して頂いても、多くのオーナー様にメリット
  を実感して頂ける価格設定となっております。

  具体的にいいますと、青色申告(10万円or45万円控除)の場合は課
  税所得343万円以上、白色申告の場合は課税所得273万円以上の方は
  節税額が税務費用を上回る予定です。但し、定率減税は考慮していません
  ので、詳しくは電話又はメールにてお問い合わせください。

  次に、不動産賃貸業における事業的規模について説明します。不動産の貸
  付が事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る
  程度の規模で貸付けが行われているかどうかによって、実質的に判断しま
  す。

  尚、建物の貸付については、次のいずれかの基準に該当する場合は、原則
  的に事業として行われているものとされていますが、詳しくは最寄りの税
  務署(個人課税部門指導担当者)へお尋ねください。
  (1)貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数
     がおおむね10以上であること。
  (2)独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること。

  その判定が困難な場合には、@貸室1室及び貸地1件当たりのそれぞれの
  平均賃貸料の比、A貸室1室及び貸地1件当たりの維持・管理及び債権管
  理に要する役務の提供の程度を考慮し、地域の事情及び個々の実態等に
  応じ、1室の貸付に相当する土地の貸付件数を「おおむね5」として判定し
  て差し支えないと考えられています。
                                          (文:木村健一)
 2004.06.17 FZCN-News(第10号)より


※上記掲載内容は、表題右側の日付時点に有効です。
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