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相続時精算課税制度を利用して、賃貸マンション等の収益不動産の建物を子に贈与するケースがありますが、下記の点を注意しなければなりません。 |
相続時精算課税制度を利用して、賃貸マンション等の収益不動産の建物を
子に贈与するケースがありますが、下記の点を注意しなければなりません。
収益不動産を贈与する場合、問題になるのは入居者から預かっている敷金
の扱いです。敷金返還資金を建物と同時に贈与している場合は良いのです
が、敷金返還資金の贈与を行わずに建物のみを贈与すると負担付贈与とみ
なされます。
負担付贈与とみなされると、建物の価格が相続税評価額から時価となり、
贈与税の計算にズレが生じます。(相続税評価額は時価より、かなり低い
場合が多いです)
その他にも、相続時精算課税制度についてはいくつかの注意点があります
ので、事前に専門家に相談することをおすすめします。
(文:木村健一)
2004.09.09 FZCN-News(第21号)より
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