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行列のできる相続相談所
相続税まめ知識
2004/10/28

賃貸マンションのような収益不動産を相続される場合に、ありうる事例かもしれません。

いきなり問題です。
下記ケースの場合、相続税はかかるでしょうか?
 
  相続人  :子供3人(A・B・C) 
  課税価格 :5,000万円(資産2億5,000万円/債務2億)

基礎控除額である8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)以下なので、ほと
んどの人は相続税はかからないと思われるでしょうし、それは間違いではあり
ません。但し、分割の仕方によって、相続税の負担が発生することがあります。

例えば、下記のように分割するとします。
  A 資産1億5,000万円と負債2億
    ※負債の2億円は、Aが相続した賃貸マンション取得にかかる負債
  B 資産5,000万円
  C 資産5,000万円

相続税は相続人各人の課税価格を合計し、そこから基礎控除額を控除して総額
を求めます。各人の課税価格を計算する際には、マイナスは0として扱われます。
上記のケースでは、各人の課税価格はA0円、B5,000万円、C5,000万円であり、
合計額は1億円となります。よって、基礎控除額である8,000万円を超えるため、
相続税が発生します。
 
このような分割はしないと思うかもしれませんが、Aが相続した賃貸マンショ
ンのような収益不動産の相続税評価額は、時価の半額程度になる場合が
多いですので、もしかしたらAは時価3億円の資産を相続したのかもしれません。
そう考えると全く考えられない分割ではないような気がします。
お気をつけください。
                                         (文:近藤実生)
 2004.10.28 FZCN-News(第28号)より


※上記掲載内容は、表題右側の日付時点に有効です。
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