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相続税の取得費加算とは、相続した土地や建物を一定期間内に売却した場合は、相続税額のうち一定の金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。 |
今回のテーマは相続税の取得費加算です。
相続税の取得費加算とは、相続した土地や建物を一定期間内に売却した場合は、
相続税額のうち一定の金額を譲渡資産の取得費に加算することができるという
ものです。つまり、取得費が多くなるということは、この譲渡所得に対する税金が
安くなるということです。
要件
1.相続や遺贈により土地や建物を取得していること。
2.その土地や建物に相続税が課税されていること。
3.その土地や建物を、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日までに
譲渡していること。
ここで、要件Aがポイントとなります。
一般的に、配偶者は相続税が課税されない場合が多いため、取得費加算が利用
できない可能性が高いといえます。したがって、売却予定の土地は、取得費加
算を利用できない配偶者が相続するよりは、子供に相続させ、配偶者は現金を
多く相続してはいかがでしょうか。
但し、実際の遺産分割においては、税務上の有利・不利だけでは、なかなか
承諾して頂けないこともあります。税務上有利な分割を行うためには、事前の
対策(特に遺言書)が必要といえます。
尚、取得費に加算する相続税額についてお知りになりたい方は、お問い合わせ
ください。
(文:木村健一)
2004.11.11 FZCN-News(第30号)より
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