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税制改正大綱に基づき、平成17年度の税制改正のポイントをお伝えします。 |
去る平成16年12月15日、与党から平成17年度税制改正大綱が発表されました。
所得税、個人住民税の定率減税2分の1縮減、65歳以上で一定の者の住民税非課
税措置の段階的廃止など、個人にとっては増税を中心とした内容になっていま
す。また、大綱では平成19年度を目途に消費税の抜本的改革、税率引き上げの
方針が明記されており、財政赤字が膨らむ中で来年以降の税制改正も、このよ
うな増税路線が続くものと思われます。
(1)定率減税の縮減
定率減税とは、算出所得税額、住民税額から全員が一律の割合で控除出来
る措置を言います。
◎所得税
現 行 所得税額の20%相当額(25万円を超える場合は25万円)
改正案 所得税額の10%相当額(12.5万円を超える場合は12.5万円)
◎住民税
現 行 住民税所得割額の15%相当額(4万円を超える場合は4万円)
改正案 住民税所得割額の7.5%(2万円を超える場合は2万円)
※所得税:平成18年1月から 住民税:平成18年6月徴収分から
但し、「今後の景気動向を注視し、その時々の経済状況に機動的・弾力的に
対応する。」との記述があり、引き続き検討が進められることとなります。
≪増税額≫
給与所得者 妻(無職)・子供2人(特定扶養1人/扶養1人)の場合
年収 500万円の場合 年間 18,000円の増税
700万円 41,000円
1,000万円 89,000円
1,400万円以上 145,000円
(2)高齢者の住民税所得割非課税措置の段階的廃止
≪現 行≫
前年の合計所得金額が125万円以下(年金収入で245万円以下)で
65歳以上の者 → 住民税所得割が非課税
≪改正案≫
平成18年度分:( 所得割+均等割 )×2/3 を減額
平成19年度分:( 所得割+均等割 )×1/3 を減額
平成20年度分: 非課税措置を完全廃止
※平成18年度分の住民税から適用
●高齢者(65歳以上)に関する増税項目(平成16年改正)
・老年者控除(50万円)の廃止
(平成17年分所得税及び平成18年度分の住民税から)
・公的年金控除額の上乗せ措置を廃止(平成17年分所得税及び
平成18年度分の住民税から)
(3)社会保険料控除について添付書類を義務付け
国民年金保険料の社会保険料控除を適用する際には、保険料の支払いをし
た旨を称する書類を、確定申告書に添付し、又は年末調整の際に提出等を
しなければならない。(現行は添付要件はありません。)
※平成17年分の所得税から適用
(文:近藤実生)
2005.01.06 FZCN-News(第37号)より
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