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定期借地権の一時金の取り扱いが明確化されました。 |
定期借地権の一時金の取り扱いが明確化されました。
通常、定期借地権の権利金(返却不要)の税務処理は下記の通りに行います。
借地人・・・・・償却は出来ず、契約満了後に損失計上
土地所有者・・・一時に課税(不動産所得)
今回、取り扱いが明確化されたことにより、定期借地権の一時金が賃料の前払
としての一時金であれば、期間対応による処理が可能となりました。
借地人・・・・・一時金を「前払費用」として計上し、当該事業年度又は
当該年分の賃料に相当する金額を損金の額又は必要経費
の額に算入する。
土地所有者・・・一時金を「前受収益」として計上し、当該事業年度又は
当該年分の賃料に相当する金額を益金の額又は収入金額
に算入する。
≪例≫ 事業用定期借地契約/期間20年/一時金400万円 の場合
400万円÷20年=20万円
借地人・・・・・毎期(年)20万円を損金又は必要経費として計上。
土地所有者・・・毎期(年)20万円を益金又は収入金額として計上。
一般的に、両者にとって「前払費用」や「前受収益」として出来ることは、税
務的にメリットがあるといえます。但し、契約書に一時金が前払である旨の内
容を盛り込む必要がありますので、契約書の内容には注意する必要があります。
(文:木村健一)
2005.01.27 FZCN-News(第40号)より
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