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平成18年度税制改正では、オーナー社長報酬の給与所得控除相当額の損金不算入が盛り込まれましたが、今回は損金不算入とならない場合を取り上げます。 |
平成18年度税制改正では、オーナー社長報酬の給与所得控除相当額の損金不
算入が盛り込まれました。その内容は、一定の会社のオーナー社長(同族会
社の業務を主宰する役員)に支給する給与のうち、給与所得控除額に相当す
る部分の金額は損金不算入というものです。但し、下記の何れかに該当する
場合には損金不算入とはなりません。
(1)所得等の金額(課税所得とオーナー社長報酬の合計額)の直前3年以内
に開始する事業年度における平均額が800万円以下
(2)上記(1)の平均額が800万円超3,000万円以下で、このうち社長給与
の占める割合が50%以下
※一定の会社の定義
1.オーナー社長とその同族関係者等が、発行済株式総数の90%以上を
所有
2.上記の者が、常時従事する役員の過半数を占めること。
中小企業の多くが一定の会社に該当すると思いますので、優良中小企業につ
いては、上記改正が適用される可能性は高いと言えます。優良中小企業の中
には、節税目的で法人成り(個人事業から法人へ組織変更)した会社も多い
と思いますが、現状のままではそのメリットがかなり限定的になってしまい
ます。
今後の対策により、上記改正の適用を免れる会社は多いと思いますが、対策
には副作用がつきものですので、専門家と相談の上、慎重にご検討ください。
※個人資産家の方がお持ちの不動産管理会社も該当する可能性があります。
※財務省によると、対象となる“業務を主宰する役員”は、オーナー社長1人
のようです。
2006.01.30 資産運用・保全のトータルサポート/FZCN-Newsより
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