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角地にお住まいの場合、もしかすると建ぺい率におまけがつくかもしれません。 |
前回は『容積率』について書きましたが、一部の方にとってはあまり嬉し
くない話だったかもしれません。
今回は『容積率』とは切っても切れない関係にある『建蔽率』についての
お話です。一部の方には嬉しい内容かもしれませんね。
建蔽率とはご存知の通り、よく『平屋で何坪まで建てられる』と話に出る
アレですね。一般には30%〜80%の間で定められています。
で、角地(角度に規定あり)等にお住まいの方。各特定行政庁により基準
は異なるものの、『+10%』のオマケがつくことがあります。
例えば名古屋市の場合、2本の道路の合計が15mあって、うち片方が6
m以上の場合、『+10%』となります。『60%→70%』ですね。
京都市の場合は合計14m、うち片方が5.5m以上。
横浜市の場合は角地でなくても表裏2方向に道路があり、もしくは家の裏
側が公園の場合で条件を満たせば『+10%』となるケースもあります。
等々。
但し、これには落とし穴も待っていて、『風致(ふうち)地区では、建蔽
率についてさらに厳しい規制が定められており、角地緩和の適用もありま
せん』(名古屋市)という悲しい規定も。一番建蔽率で悩む地域なのに。
角地緩和が適用されるかどうかは市役所の『建築指導課』もしくはそれに
類する呼称の窓口で確認できます。
大事な土地です。オマケがつけばラッキーこの上なし。
例えば住民票を取りに行ったついでに寄ってみては如何でしょうか?
(文:荻迫聡)
2004.05.27 FZCN-News(第7号)より
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