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町づくりの中で、地域住民の希望をキメ細かく反映することは難しいことですが。建築協定を結ぶことで、一定のルールを決めることできます。 |
さて、今回も敷地編の続きです。
建物を計画するには下調べがとても重要なのです。
今回は、さらに特殊な『建築協定』のお話です。
せっかく住むなら「美しい街並」「ちょこっとセレブな街並」の方が
嬉しいですよね。
建物を建てるには、「都市計画法」「建築基準法」といった法令を守るこ
とは必要ですが、これは“一律最低限の基準”を定めたものであり、
地域特有の事情や地域住民の希望を、キメ細かく反映させる事が
ちょっと難しい面があります。
そこで『建築協定』です。
これは建築基準法に基づくもので、建築基準法に上乗せする形で
地域住民が一定の制限を設けることができるものです。
これには、住民同士が私的な契約を交わしルール化するものと、
一定の手続きを経て市町村長が許可するもの、とがあります。
例えば、
「○○1丁目協定: 生垣を除きフェンスの高さは1.2mまで」とか、
「▲▲花の街まちづくり協定: 建物は2階建まで』とか、
「◇◇アイランドシティA地区協定: 一戸建て住居のみ可。店舗及び店
舗併用住宅は禁止」
といったようなものです。
確かに、自分の土地なのに自由にできないなんて…という考え方もあると
思います。
しかし、これら建築協定は土地の付加価値を高めるものですので、
気持ち良く守っていきたいものですね。
建築協定の及ぶ範囲及び制限内容・運用方針については
「都市計画課」「建築指導課」といった呼称に類する窓口で確認できます。
通常、各地区ごとの様式でなく、その窓口で把握している建築協定が一冊
に綴じてあるものを入手できると思いますので、他地区の協定内容を参考
にして、より気持ち良く住まう事のできる街づくりができるといいですね。
(文:荻迫聡)
2004.07.15 FZCN-News(第14号)より
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