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目的

自分が確かな判断ができる間に、財産管理を託す人を決めておきたい

上記に関する名南経営の考え

 判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳がそこなわれないように、法律面や生活面で利用者を支援する「法定後見制度」・「任意後見制度」という制度があります。(以前、この制度の前身であった「禁治産者」・「準禁治産者」という制度がありましたが、それと比べて利用者の人権が尊重されたものになっており、また戸籍への記載も無くなりました。)
 
この制度は次の方にご利用をお勧め致します。

 将来の自分の意思能力について漠然とした不安をお持ちの方
 ご親族に意思能力の低下が見られる方がいらっしゃる方

 名南経営では、「意思能力の低下した本人の権利擁護」の業務方針と、病院等からの豊富な相談実績に基づき、より良い導入提案を致します。

 また、後見のご相談は解決までの期間が長期に及ぶことが少なくありませんが、常にきめ細かい対応を心がけております。後見人が選任された後も、継続的にご相談を承ります。



サービス内容

任意後見制度

 ご自分の意思能力に問題ない時点で、将来後見人になってもらいたい人とその人に意思決定を代理してもらいたい事項をご自分で決定できる制度です。その方に適した具体的な契約内容のご相談を始め、公証役場との連絡事務までフォロー致します。

法定後見制度

 法定後見制度を利用すべきかどうかご検討の段階からご相談に応じます。利用する際には後見・保佐・補助の三類型の選択、病院・介護施設担当者との連絡事務、お預かりする書類から申立に際しての資料作成、家庭裁判所との折衝に至るまで全てお任せください。

   補助:判断能力が不十分な人をサポートする人
   保佐:判断能力が著しく不十分な人をサポートする人
   後見:ほとんど判断できない人をサポートする人


親なき後問題への対応

 お子様・ご親族に知的障害を持つ方がいらっしゃる場合、親・保護者であるご自身がいずれ亡くなる事を考えると、非常に悩ましく切実な問題かと思います。

 このような場合、遺言書で誰かに託す事や事前に事務委任契約を結ぶといった対応が考えられますが、託された方のその後の行動・意思決定を的確にチェックする必要があります。私共はこの問題の解決に寄与致します。


遺言書の作成

 遺言書は生きている間に残すことができる最後のメッセージです。しかし、その文章は、ただご希望を記載しておけば良いと言うものではありません。記載方法・内容などは民法で規定され、それに合致しないものは無効になってしまいます。無効の遺言書としないためにも、事前にご相談いただけたら幸いです。
 私共には守秘義務がございますので、遺言の内容が漏れる心配はございません。安心してご相談いただける態勢を取り、ご相談をお待ち申し上げております。


スケジュール及び料金の例
資料のご請求、ご相談、お見積りは次の連絡先までお気軽にご連絡下さいませ。

     名南経営センターグループ 名南司法書士事務所 法務行政部
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