判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳がそこなわれないように、法律面や生活面で利用者を支援する「法定後見制度」・「任意後見制度」という制度があります。(以前、この制度の前身であった「禁治産者」・「準禁治産者」という制度がありましたが、それと比べて利用者の人権が尊重されたものになっており、また戸籍への記載も無くなりました。)
この制度は次の方にご利用をお勧め致します。
将来の自分の意思能力について漠然とした不安をお持ちの方
ご親族に意思能力の低下が見られる方がいらっしゃる方
名南経営では、「意思能力の低下した本人の権利擁護」の業務方針と、病院等からの豊富な相談実績に基づき、より良い導入提案を致します。
また、後見のご相談は解決までの期間が長期に及ぶことが少なくありませんが、常にきめ細かい対応を心がけております。後見人が選任された後も、継続的にご相談を承ります。
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