新聞紙上で、法改正による民事裁判のIT化に関する報道が、ありました。
ネット上で、争点整理や口頭弁論を行ったり、証拠の共有をしたり、できるようにするとのこと。
原告・被告両方の同意の上で、どちらも法廷に行かずに、判決となる可能性もあるそうです。まずは、裁判方法の選択肢を広げるということには、なるかと思います。
20数年前、司法制度改革審議会では、「国民がより利用しやすい司法の実現」のため、「アクセスの困難性の解消」等を、取り上げていました。
その際、訴訟費用・弁護士費用等、裁判に関わる諸費用が、大きな論点となっていました。
今回の法改正の内容も、「アクセスの困難性の解消」と言えると思います。
当時とは意味合いが異なっていますが、司法に限らず官公庁、いわゆるお上とのアクセスは、普遍的な論点だと言えるでしょうか。
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2019/03/18
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